申込規約
ハセオンエンタテインメント(以下「弊社」といいます。)では、弊社の「結わい歌」サービス(以下「本サービス」といいます。)のお申込み・ご契約に関する規約(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定めております。お申込みの際には本規約をよくお読みいただき、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
第1章 総則
- 1.(本サービス)
- 1-1.本サービスにおいて、弊社はお客様に対し、お客様の提出する情報等を基にオリジナル楽曲を作成・提供いたします(以下、この楽曲作成サービスを「基本サービス」といいます。)。また、基本サービス以外で、お客様がご希望される追加サービスも、提供いたします(以下、この追加サービスを「オプションサービス」といいます。)。
- 【基本サービス】
- 弊社の用意する、楽曲を作成するにあたり参考となる質問票(以下この質問票を「ヒアリングシート」といいます。)に、お客様がご要望・情報等を記載いただき、その後弊社スタッフによるお客様への詳細聞き取り打合せ(以下、「オンライン・ヒアリング」といいます。)を実施し、お客様のご要望をお伺いします。その内容に基づき弊社クリエイターが作曲、作詞、楽器編成、録音、編集、調整を行い、オリジナル楽曲を制作いたします。
- 【オプションサービス】
- お客様のご希望のうち、基本サービスの内容に含まれない、特別な対応となる追加サービスの一部、または全部をいいます。オプションサービスの内容は、弊社とお客様とで別途調整するものとします。
- 2.(契約の成立等)
- 2-1.弊社は、本サービスについてお客様からお申込み希望の問い合わせを受けた場合、本サービスの詳細、料金等をご説明いたします。その後、弊社は、お客様に対し、電子メール(LINEアプリによるご連絡その他の電磁的方法を含みます。以下同じ。)にて本サービスの詳細を提案させていただきます。(以下、このご案内を「本件ご提案」といいます。)。
- 2-2. お客様は、本サービスをご利用するにあたり、以下の項目について約束するものとします。
- ① お客様は、弊社の用意する本サービスご利用後のアンケート(以下、「ご利用アンケート」といいます。)調査に記入・提出していただくことがあります。
- ②お客様のご利用アンケートの一部をお客様の声として弊社が使用することを了承したものとします。
- ③弊社とお客様の協議の上、お客様が承諾を得た場合、本サービスで制作した楽曲を、弊社の販売促進の材料として使用することがあります。
- 2-3. お客様は、本件ご提案及び本規約の内容をご確認のうえ、これらをご了承された場合にかぎり、弊社に対し、本サービスの申込みを行うものとします。なお、かかる申込みの意思表示は、お客様が弊社に対し送信する電子メール、または弊社指定の申込用紙のご提出により行うものとします。
- 2-4. 弊社が、お客様のお申込内容を確認し、これを承諾後、ご提案させていただいた料金を弊社指定の銀行口座にお振込みが完了した時点で、弊社とお客様の間で、本件ご提案及び本規約に基づき、本サービスの提供契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。また、本契約が成立した時点で、お客様は本件ご提案及び本規約の内容に同意したものとみなします。
- 3.(料金)
- 3-1. 本サービス(基本サービス及びオプションサービスを含みます。)の料金は、本件ご提案にて弊社がお客様にご案内した料金となります。
- 3-2.本サービスの申込み後、弊社はお客様に対し、電子メールにて、料金・振込先指定口座を記載した請求書を送付いたします。お客様は、かかる請求書発行日から7日以内に、料金を振り込むものとします。
- 3-3. 前項の期間内にお客様から料金のお振込みがない場合(料金の一部のみしか振り込まれていない場合も含みます。)、弊社は、本契約がお客様都合により解約されたものとみなすことができるものとします。
第2章 基本サービス
- 4.(スケジュール)
- 本契約成立後速やかに、弊社はお客様と協議の上、楽曲制作のスケジュールを確定いたします(以下、確定したスケジュールを「本スケジュール」といいます。)。
- 5. (ヒアリングシート、オンライン・ヒアリング)
- 5-1. 本契約成立後速やかに、弊社は、お客様に対し、ヒアリングシートを提供いたします。
- 5-2. お客様は、ヒアリングシートにおいて弊社が指定した項目を記入し、本スケジュールで定めた期日までに弊社に提出するものとします。
- 5-3. お客様のヒアリングシート提出後、弊社はお客様と協議の上、オンライン・ヒアリングの日時(以下「オンライン・ヒアリング日時」といいます。)を確定します。
- 5-4.弊社は、お客様に対し、電子メールにて、TV会議(Zoomアプリによるオンライン会議その他Webミーティングツール・アプリを含みます。以下同じ。)等によるオンライン・ヒアリングの案内(以下「オンライン・ヒアリング案内」といいます。)を送付します。TV会議等が困難な場合は、別途調整するものとします。
- 5-5. お客様は、協議したオンライン・ヒアリング日時に、弊社の送付したオンライン・ヒアリング案内に基づいて、弊社の用意したTV会議に接続し、弊社スタッフとのオンライン・ヒアリングを行います。なお、TV会議アプリの利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料(アプリのバージョンアップの際やアプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます。)は、お客さまのご負担となります。オンライン・ヒアリングにより、弊社クリエイターとお客様のご要望の作詞・作曲のイメージのすり合わせを行います。
- 6. (デモ曲原案)
- 6-1. 弊社がお客様に楽曲のイメージを提案するため、楽曲の伴奏、メロディ、歌詞、仮歌のいずれか、または全部を録音したもの(以下「デモ曲原案」といいます。)を作成します。デモ曲原案の長さは、制作の進捗状況により、楽曲の一部分または全部とします。
- 6-2. デモ曲原案は、制作の途中経過をお客様が確認し、弊社とお客様のイメージのすり合わせを行うためのものであり、弊社による提案とお客様による確認を複数回繰り返すものとします。
- 6-3. デモ曲原案を作成する作詞家、作曲家、編曲家、プレイヤー、仮歌録音を行うシンガーは、弊社が指定します。制作の都合上、弊社が指定した作詞家、作曲家、編曲家、プレイヤー、仮歌録音を行うシンガーは、途中で変更する場合があります。
- 6-4. デモ曲原案は、次のプロセスで制作・確定されるものとします。
- ① お客様が、弊社に対して、ヒアリングシート及びオンライン・ヒアリングにて楽曲、歌詞に関する要望を伝えます。
- ② 弊社が、お客様の要望に即したデモ曲原案を作成し、電子メール等でお客様にご確認頂きます。
- ③ お客様が、デモ曲原案を確認し、修正を希望する箇所がなければ、その旨を弊社に通知(以下、この通知を「デモ曲原案了承通知」といいます。)するものとします。この場合、お客様が弊社にデモ曲了承通知を行った時点で、楽曲制作を進めるものとします。
- ④ お客様がデモ曲原案を確認し、修正を希望する箇所がある場合は、当該修正希望箇所を弊社に通知(以下、この通知を「デモ曲原案修正希望通知」といいます。)するものとします。弊社はデモ曲原案修正希望通知に従い、当該修正希望箇所を修正し、楽曲制作を進めるものとします。
- ⑤ 前三号、前四号にかかわらず、弊社がお客様にデモ曲原案を送付して基本的に2日を経過するまでに弊社に対しデモ曲原案了承通知及びデモ曲原案修正希望通知のいずれも行わなかった場合、デモ曲原案に修正希望がないと見なし、修正を行わずに楽曲制作を進めるものとします。
- ⑥ デモ曲原案の制作、修正、了承を繰り返し、デモ曲原案フルコーラス音源を完成させます(以下、完成した音源を「デモ曲」といいます。)。
- 7. (デモ曲)
- 7-1. デモ曲は、次のプロセスで制作・確定されるものとします。
- ① 弊社が、デモ曲を作成し、電子メール等でお客様に送付します。
- ② お客様が、デモ曲を確認し、修正を希望する箇所がなければ、その旨を弊社に通知(以下、この通知を「デモ曲了承通知」といいます。)するものとします。この場合、お客様が弊社にデモ曲了承通知を行った時点でデモ曲が確定するものとします。
- ③ お客様がデモ曲を確認し、修正を希望する箇所がある場合は、当該修正希望箇所を弊社に通知(以下、この通知を「デモ曲修正希望通知」といいます。)するものとします。弊社はデモ曲修正希望通知に従い、当該修正希望箇所を修正します。お客様が弊社にデモ曲了承通知を行った段階で、デモ曲が確定するものとします。
- ④ デモ曲の修正は、楽曲を作り直す規模の大きな修正はできません。その判断は弊社が行うものとします。
- ⑤ 前二号、前三号にかかわらず、弊社がお客様にデモ曲(なお、修正後のデモ曲を含みます。)を送付して5日を経過するまでにお客様が弊社に対しデモ曲了承通知及びデモ曲修正希望通知のいずれも行わなかった場合、デモ曲は当該期間経過時に確定するものとします。
- 8.(録音)
- 8-1. 楽器パートのプレイヤー(以下「担当プレイヤー」といいます。)は、弊社が指定します。場合によりデモ曲の音源、および機械音源を使用することがあります。
- 8-2. 弊社は担当プレイヤーにデモ曲を基に演奏させ、これを録音します(以下、録音された音源を「インスト音源」といいます。)。演奏上、一部デモ曲と異なる場合がありますが、お客様のイメージを大きく損なっている場合を省き、弊社の判断に任せるものとします。イメージを大きく損なった場合はデモ曲の音源を使用することがあります。
- 8-3. 楽曲を担当するシンガー(以下「担当シンガー」といいます。)は、ヒアリングシートおよびオンライン・ヒアリングにてお客様が希望されたシンガーを考慮して弊社が指定します。
- 8-4. 弊社は、担当シンガーにデモ歌詞をインスト音源にあわせて歌わせ、これを録音します(以下、録音された音源を「ボーカル音源」といいます。)。
- 9. (楽曲の作成・納入)
- 9-1. 弊社は、インスト音源とボーカル音源を編集等することにより楽曲を作成(以下、「マスター音源」といいます。)し、弊社が別途指定する期日までに、当該楽曲をお客様がダウンロード可能なURLを電子メールにて連絡させていただくことで納入といたします。
- 9-2. お客様はマスター音源を受領次第、速やかに内容確認等を行うものとし、再生不良、データ不良による破損等の不具合の有無を受領後3日以内に弊社に通知するものとします。弊社はかかる通知を受けたときには直ちに修正した後、再度ダウンロードURLを連絡いたします。
- 9-3. お客様が弊社に対し不具合がない旨通知した場合、及び、前項の期間内にお客様が弊社に不具合がある旨の通知を行わない場合に、弊社の納入は完了したものとします。
第3章 雑則
- 10.(知的財産権)
- 10-1. お客様は、弊社に対し、楽曲制作に関わる情報等に関し、著作権法第2章第3節第3款に規定するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)を無償で譲渡するものとし、お客様は、弊社の指示に基づく場合を除き、著作者人格権を一切行使しないものとします。
- 10-2. お客様は、弊社と著作権譲渡契約書により著作権譲渡契約を交わすことで、本サービスで弊社が制作した楽曲に関し、著作権法第2章第3節第3款に規定するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)を譲受できるものとします。
- 10-3. お客様と弊社が著作権譲渡契約を交わすことで、弊社は、お客様に対し、制作楽曲に関し、著作権法第2章第3節第3款に規定するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)を譲渡するものとし、弊社は、お客様の指示に基づく場合を除き、著作者人格権を一切行使しないものとします。
- 10-4. お客様と弊社が著作権譲渡契約を交わすことで、弊社が本サービスにより制作した楽曲の制作物の著作権その他の権利の帰属に関しては以下の各号の定めによるものとします。
- ① 制作物に関し、著作権法第2章第3節第3款に規定するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)はお客様に帰属するものとします。
- ② お客様は、本契約締結時にお客様が当社に申し出た披露宴その他のイベント(以下「本件イベント」といいます)以外でも制作物を自由に利用することができます。
- ③ お客様は、制作物を翻案、商品化等することができることとします。
- ④ お客様は、制作物を商標登録、意匠登録することができることとします。
- 11.(保証)
- 11-1. お客様は、弊社に対し、次の各号の事実を保証するものとします。
- ① 本件歌詞制作に関わる情報及び素材写真等(以下、あわせて「お客様提供資料」といいます。)に生ずる知的財産権はすべてお客様が保有していること
- ② お客様提供資料が、第三者の知的財産権等を侵害するものではないこと
- ③ お客様提供資料について、これが第三者に保有され、かつ、開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであること
- 11-2. 万が一、お客様提供資料に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償等が生じた場合及び発生するおそれのある場合、弊社は、直ちにその旨をお客様に通知し、お客様の責任と負担により、これを処理し、弊社に一切負担をかけないものとします。
- 12.(中途解約(キャンセル))
- お客様は弊社に対し下記の解約料を支払うことにより本契約を中途解約することができます。なお、弊社がお客様から既に本サービスの料金を受領している場合は、下記の解約料を差し引いた金額をお客様の指定する口座に返金します。この場合の振込手数料はお客様の負担とします。
- ① オンライン・ヒアリング終了まで:本サービスの料金の30%
- ② オンライン・ヒアリング終了からデモ曲送付前まで:本サービスの料金の50%
- ③ デモ曲送付後、録音完了まで:本サービスの料金の80%
- ④ 録音完了から完成まで:本サービスの料金の100%
- 13.(個人情報のお取扱い)
- 弊社が取得したお客様の個人情報は、本サービスの提供に必要な範囲内で、作曲家、作詞家、その他の弊社と機密保持契約を締結している指定業者に対し提供することがあります。
また、その他の取扱いについては、弊社プライバシーポリシー(https://haseon-entertainment.com/privacy-policy/)に準拠させていただきます。
- 14. (損害賠償)
- 14-1. 本契約に関し、当事者が故意又は過失により相手方に損害を与えたときは、相手方が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。但し、弊社のお客様に対する賠償金額の上限は、弊社に故意・重過失がある場合を除き、本サービスの料金として弊社がお客様から受領した金額とします。
- 14-2. お客様は、弊社がお客様に対して楽曲・映像等を本スケジュールで定めた期日までに納入できない場合でも、かかる事態が、本スケジュールで定めた期日までに履行すべきお客様の各義務の遅滞又は懈怠を原因とするものである場合、弊社がお客様に対し何らの損害賠償義務を負担しないことを予め確認します。
- 15. (反社会的勢力の排除)
- 15-1. お客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ① 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)であること
- ② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの協力・関与をしていること
- ③ 反社会的勢力を利用していること
- 15-2.弊社は、お客様が前項各号のいずれかに該当したとき、または該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 15-3.弊社は、前項により本契約を解除した場合、解除によりお客様に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
- 16. (本規約の変更)
- 当社は、本規約をお客様の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当社は最新の規約の内容及びその効力発生時期を弊社ホームページにて公表します。効力発生時期の到来後、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
- 17.(準拠法・裁判管轄)
- 17-1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 17-2. 本契約およびに基づく当事者間の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年4月2日制定
令和4年4月6日改定
令和4年4月9日改定
令和4年4月18日改定
令和5年1月8日改定